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協力金

京都府緊急事態措置協力金

「京都府緊急事態措置協力金(令和3年4月25日〜5月11日実施分)」及び

「京都府緊急事態措置協力金(令和3年5月12日〜5月31日実施分)」

(「飲食店等への協力金」)の申請受付について


今般、京都府では、下記要請期間において、京都府内の飲食店等に対して休業要請及び営業時間の短縮要請(以下「休業要請等」という)を行いました。

この休業要請等に御協力いただいた事業者の皆様に対して、「京都府緊急事態措置協力金(令和3年4月25日〜5月11日実施分)」及び「京都府緊急事態措置協力金(令和3年5月12日〜5月31日実施分)」(「飲食店等への協力金」)を支給することと

しており、6月7日から7月8日まで申請の受付を行いますので、貴団体会員企業・事業所の皆様に対して周知いただきますようお願いいたします。詳しい内容については別添の支給要項をご確認ください。

なお、「飲食店等への協力金」については、少しでも早く支給できるよう、制度設計中の「大規模施設等への協力金」と切り分けて、申請を開始いたします。「大規模施設等への協力金」については、制度が整い次第、募集を開始いたしますので、ご理解

いただきますようお願いいたします。



1.協力金の概要

京都府緊急事態措置協力金

(令和3年4月25日〜5月11日実施分)

京都府緊急事態措置協力金

(令和3年5月12日〜5月31日実施分)


1 要請期間

4月25日(日)〜5月11日(火)【17日間】

5月12日(水)〜5月31日(月)【20日間】

2 対象地域 京都府全域

3 要請内容 【酒類提供又はカラオケ設備を提供する場合】施設の休止

【酒類提供又はカラオケ設備を提供しない場合】営業時間短縮(午前5時から午後8時まで)

4 対象施設 【飲食店】飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店(宅配・テイクアウト

サービスを除く)

【遊興施設等】カラオケボックス等(食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗)

5 支給額 事業規模(売上高)に応じた支給額

〔詳細は裏面「2.京都府緊急事態措置協力金に係る事業規模(売上高)に応じた支給額」をご覧ください〕

※ 定休日等の店休日を除き休業要請等に協力した日数に応じて支給

6 支給要件 次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります)

・京都府内において、休業要請等を行った令和3年4月23日(金)以前か

ら、以下のいずれかの対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること


①通常営業において酒類を提供またはカラオケ設備を提供していた施設


②通常営業において午後8時から午前5時までの時間帯に営業していた施設 ・京都府内において、休業要請等を行った令和3年5月7日(金)以前から、以下のいずれかの対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること


①通常営業において酒類を提供またはカラオケ設備を提供していた施設


②通常営業において午後8時から午前5時までの時間帯に営業していた施設

・対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること

※ 食品衛生法における飲食店営業許可 など

・「1 要請期間」のうち、各実施期間ごとに協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して休業要請等に応じた者であること

・新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又

は業種別ガイドライン等を遵守していること


2.京都府緊急事態措置協力金に係る事業規模(売上高)に応じた支給額

 ・売上高や売上高減少額といった指標をもとに、事業規模に応じて支給いたします。

 ・中小企業等は、「① 売上高方式」か「② 売上高減少額方式」を選択できます。

 ・それ以外の事業者(いわゆる大企業及びみなし大企業)は、「② 売上高減少額方式」を選択いただくことになります。


① 売上高方式

  令和2年又は令和元年の5月における申請店舗の飲食事業の1日当たりの売上高

(消費税及び地方消費税を除く)(※)を基に算出

(※)1日当たりの売上高=令和2年5月(又は令和元年5月)の売上高÷31日


(1)令和2年又は令和元年の5月における申請店舗の飲食事業の1日当たりの売上高が、10万円以下の場合

協力金支給額 = 1施設(店舗)につき、4万円 × 時短要請に応じた日数


(2)令和2年又は令和元年の5月における申請店舗の飲食事業の1日当たりの売上

高が、10万円超、25万円以下の場合

    協力金支給額 = 1施設(店舗)につき、1日当たりの売上高 × 0.4

(※千円未満切上げ)×時短要請に応じた日数 (4.1万円〜10万円)


(3)令和2年又は令和元年の5月における申請店舗の飲食事業の1日当たりの売上

高が、25万円超の場合

    協力金支給額 = 1施設(店舗)につき、10万円 × 時短要請に応じた日数


② 売上高減少額方式

[令和2年又は令和元年の5月における申請店舗の飲食事業の売上高(消費税及び地

方消費税を除く)]から[令和3年5月における申請店舗の飲食事業の売上高(消費

税及び地方消費税を除く)]を引いた、1日当たりの売上減少額(※)を基に算出

(※)1日当たりの売上減少額=(令和2年5月又は令和元年5月の売上高−令和3年5月の売上高)÷31日

    

協力金支給額 = 1施設(店舗)につき、1日当たりの売上高減少×0.4(※

千円未満切上げ、上限20万円)×時短要請に応じた日数


3.申請期間及び申請方法


① 申請期間  令和3年6月7日(月)から令和3年7月8日(木)まで ※

当日消印有効


② 申請方法

(1)WEB申請(できるかぎり、WEB申請のご利用をお願いします。)

https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin10.html


(※)令和3年6月7日(月)13時00分から受付開始


(2)郵送による申請

(宛先)〒603-8799京都北郵便局留

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局


4.問合せ先

協力金コールセンター

電話番号 075−365−7780(月〜土 9:30〜17:30)※日・祝日は休み

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