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約款

第1章 総 則

 

第1条(名称および所在地)

当会は「宇治・小倉商店ネットワーク」と称する。

当会の略称を「UOSN」と定める。

 

第2条(所在地)

宇治・小倉商店ネットワーク(以下、「当会」とする。)は、

主たる事務局を宇治市小倉町久保109 辻岩ビル本館301号に置く。

 

第3条(目的)

当会は、会員相互扶助の精神に基づき、会員のために必要な共同事業を行なうとともに、

小倉地区を中心とした環境の整備改善を図り、会員の事業の健全な発展に寄与し、

あわせて公共の福祉の増進に資することを目的とするため、次の事業を行なう。

(1)企業および個人向けのイベント、研修会、講習会などの各種教育事業に関する

   企画、立案、制作、運営ならびにコンサルティング業務。

(2)広告宣伝の代理業務。

(3)インターネット等を利用した通信販売業務ならびに各種情報提供サービス。

(4) 飲食店の経営、企画および管理。

(5)キャラクター商品(個性的な名称や特徴を有している人物動物等の肖像、署名、愛称等を使用したもの)の

   企画、販売ならびに使用せしめる権利の管理。

(6)企業および個人向けのイベント、研修会、講習会などの各種教育事業の請負と興行

   ならびにその施設の運営、請負。

(7)ラジオ、テレビ放送番組、コマーシャルフィルム、コマーシャルソングの

   企画、制作、請負ならびに版権事業。

(8)食品、酒類、塩類、事務用品、日用品の輸出入並びに販売。

(9)倉庫業務。

(10)前号に付帯する一切の業務。

 

 

 

  

第2章 会 員

 

第4条(会員)

1

当会には、特別会員、本会員、及びサポート会員からなる会員組織を置き、

役員会は会員総会において定められた入会基準及び以下の基準に基づき入会の可否を決定する。

(1) 特別会員

当会の目的に賛同して入会する公益法人等または公共性が高い法人、団体またはその部署。

(2) 本会員

当会の目的に賛同して入会する個人、法人又は団体。

なお、本会員として加入できる条件は、別項の条件を満たす者に限られる者とする。

(3)サポート会員

当会の事業を賛助するため入会する個人、法人、団体またはその部署。

公益若しくは非営利の団体(法人を含む。)に所属し、当会の趣旨に賛同する個人。

2

会員については、別途「宇治・小倉商店ネットワーク会員規程」(以下、「会員規程」とする。)を設け、

規程する。

 

 

第3章 役員

 

第5条(役員)

当会には、次の役員を置く。

(1)会長  1名

(2)副会長 1名ないし2名

(3)会計  1名

(4)監査  1名

(5)幹事  若干名

 

  

 

 

第6条(役員の選出)

1

役員の選出は会員規程で定める特別会員または本会員の中より、

会員総会において各々選任する。

2

会長の選出は、当該年度初期における会員総数の三分の二を集めた会員総会において、

過半数の賛同を得ることで就任する。

3

副会長および会計は、会長が任命した者が就任する。

4

監査は、会長および副会長が任命した者が就任する。

5

役員会の承認を得ることで、会員規程で定めるサポート会員を役員に選出することができる。

 

第7条(役員の役務)

1

会長は当会を代表し、会務を総括する。

2

副会長は会長を補佐し、会長が役務を遂行できない場合はこれを代行する。

3

会計は、当会の会計事務を統括する。

4

監査は、年度末毎に会計を監査する。

 

第8条(役員の任期)

1

役員の任期は2年とする。

2

役員は再任することができる。

3

任期が終了、または辞任によって退任した役員は、新たに当該役員が就任するまで引き続きその職務を行なう。

4

補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

 

 

  

 

 

第4章 役 員 会

 

第9条(役員会の構成)

役員会は、第5条で定める役員(ただし、監査を除く。)で構成する。

 

第10条(役員会の召集)

役員会は会長が招集し、開催する。

または委員会等で必要と認めた場合は、役員が召集し、開催する。

 

 

 

第5章 会 員 総 会

 

第11条(会員総会の種別および審議事項)

会員総会は、定期総会および臨時総会とする。

(1)定期総会は毎年1回を原則とし、各事業年度の終了後2か月以内に開催し、

   決算の報告および予算の提出、その他の重要事項を審議決定する。

(2)臨時総会は役員会が必要と認めたとき、または会員より請求があった場合に、

   役員会の決議を経て召集する。

 

第12条 (会員総会の招集)

1

会員総会は、会長が招集する。

2

会員総会の招集は、原則として開催日の10日以前に、総会の目的とする事項、日時、場所を定めて、

全会員に通知しなければならない。

3

会員総会において、当該前年度末時点の会員より議長、副議長および書記を選出する。

 

第13条(会員総会の定足数)

会員総会は、定期総会においては当該前年度末会員数の、臨時総会においては開催日の会員数の

半数以上の出席をもって成立する。

当会は、会員の氏名または名称および住所を記載した名簿を作成する。

 

 

 

  

第14条(会員総会の議決)

1

会員総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

ただし、会則の変更および解散に伴う剰余財産の処分、または債務の議決は

出席者の四分の三以上の賛同をもってする。

2

会員総会に出席できない者は、あらかじめ通知された事項について書面でもって表記し、

または他の会員に委任して、その議決権を行使することができる。

議決権を委任した会員は、会員総会に出席したものとみなす。

 

 

第6章 会 計

 

第15条(会の財源)

会の財源については、以下の通りとする。

(1)年会費

(2)賛助費

(3)補助金、助成金等

(4)その他の収入

 

第16条(年会費)

年会費は会員の種別により異なり、別途会員規程にて定める。

 

第17条(事業年度および会計年度)

事業年度および会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第18条(会計および決算)

当会の決算は、年度終了後すみやかに完結しなければならない。

また、年度末に剰余金のある場合においては、これを次年度に繰り越すことができる。

 

 

第7条 附 則

 

第19条(施行)

この約款は平成30年5月21日から施行する。

 

第20条(改廃)

本約款の改廃は、役員会の決議を経て、会員総会の決議による。

 

  

 

 

改定履歴

令和元年5月19日

第2条(所在地)の主たる事務局を宇治市小倉町蓮池130-52から、

宇治市小倉町久保109 辻岩ビル本館301号に変更。

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