小倉の子供たちのために何ができるのか?
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会員規程
第1章 総 則
第1条(目的)
この規程は、宇治・小倉商店ネットワーク(以下、当会という。)定款第3条に定められた、
会員に関する必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 会 員
第2条(入会の審査)
1
当会には、定款第2章に従い特別会員、本会員、及びサポート会員からなる会員組織を置き、
役員会は会員総会において定められた入会基準及び以下の基準に基づき入会の可否を決定する。
(1) 特別会員
当会の目的に賛同して入会する公益法人等または公共性が高い法人、団体またはその部署。
(2) 本会員
当会の目的に賛同して入会する個人、法人又は団体。
なお、本会員として加入できる条件は、別項の条件を満たす者に限られる者とする。
(3)サポート会員
当会の事業を賛助するため入会する個人、法人、団体またはその部署。
公益若しくは非営利の団体(法人を含む。)に所属し、当会の趣旨に賛同する個人。
2
当会は、会員の申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、
当会は申込者に何らの通知をすることなく、申込を承諾しないことがある。
(1)会員の申込に際し、虚偽の届出をした場合。
(2)会員として入会しようとする者が当会の各規程に定められた義務を怠る恐れがあると当会が判断した場合。
(3)当会の競合団体や会員その他関係者を調査する目的で入会を希望する場合。
(4)会員として入会しようとする者が日本国内に拠点を持たない場合であって、
会員としての活動が困難と認められる場合。
(5)会員として入会しようとする者が反社会的勢力である場合。
(6)会員として入会しようとする者が次の事業を営む者である場合。
ア)性的サービスを提供する事業
イ)前号に該当する事業者を仲介または斡旋する事業
ウ)公道上において、客引き行為等を行なう事業
エ)公道上において許可を得ず、チラシ配布、置き看板等を使用する事業
オ)法令・諸条例に違反する事業(必要な届出義務を怠っている場合を含む)
なお、各号に該当しない事業を営む場合であっても、警察、行政との協議により、
一部業種において申込を承諾しない場合がある。
第3条(入会)
1
会員として入会しようとする者は、別途定める入会申込書を事務局に提出し、役員会の承認を受けるものとする。
2
法人または団体たる会員にあっては、法人または団体の代表者として、
当会に対してその権利を行使する者(以下「責任者」という。)を定め、事務局に届け出る。
3
責任者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を事務局に提出する。
4
入会を承認された個人または法人は、入会承認通知の受領をもって会員たる地位を取得する。
第3章 会 費 等
第4条(年会費等)
1
会員が毎年納付すべき年会費に関して、次のように定める。
(1)特別会員 年会費 別途年度毎に役員会において承認された額
(2)本会員 年会費 1万2千円
(3)サポート会員 年会費 2千円
なお本会員のみ、四半期毎に年会費の四分の一を分割納付することができる。
サポート会員は当該年度内ののべ2日以上のサポート活動をもって、次年度の年会費に充当することができる。
2
年会費は入会する暦月に関係なく、全額を納付しなければならない。
3
既納の年会費については、いかなる事由があっても返還しない。
4
役員会は、年会費の額またはその算定基準に関する規則を変更する場合は、
当該変更の発効予定の3ヶ月前までに全ての会員に変更を通達する。
5
役員は、本条で定める年会費等の支払いを免除する。
第4章 会 員 の 権 利 義 務
第5条(会員の権利)
1
会員は、他の規程に定める他、次のような権利を有する。
(1) 特別会員
① 当会の運営、各委員会等、当会の運営するイベントに参加することができる。
② 当会の活動によって生じた知的財産権およびその他の成果物を別に定める規程に従って使用することができる。
③ 当会が特別会員向けに限定して発信する各種情報、役務の提供を受けることができる。
(2) 本会員
① 当会人の各委員会等、当会の運営するイベントに参加することができる。
② 当会の活動によって生じた知的財産権およびその他の成果物を別に定める規程に従って使用することができる。
③ 当会が本会員向けに限定して発信する各種情報、役務の提供を受けることができる。
④当会の役員会の承認を受けた場合は、当会の運営に参加することができる。
(3)サポート会員
①サポート会員の参加が認められた各委員会等に参加することができる。
ただし、各委員会等における議決権は有しないものとする。
②当法人がサポート会員向けに限定して発信する各種情報、役務の提供を受けることができる。
③当会の役員会の承認を受けた場合は、当会の運営に参加することができる。
本項に該当するサポート会員は、各委員会等の議決権を得ることができる。
2
前項各号の権利義務は、譲渡することができない。
3
第1項各号の権利は、会員が退会または除名により会員たる地位を喪失した場合には消滅する。
第6条(会員の義務)
1
会員は、権利を誠実に行使し、当会の目的を達成するために当会の運営に協力する義務を負う。
2
会員は、各委員会等およびその他の当会における活動に際し、
公正且つ自由な市場競争を制限または阻害するおそれのある行為をしてはならない。
3
会員は、公序良俗に反する活動をしてはならない。
第6章 資 格 の 喪 失
第7条(退会)
1
会員は、退会の1か月以上前に当会に対して別に定める退会届を当会に届け出ることにより、
任意に退会することができる。
但し、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会できるものとする。
2
前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会する。
(1)1年以上会費等を滞納したとき。
(2)退会について特別会員・正会員の三分の二を超える同意があった場合。
(3)当該会員が死亡または会員である法人又は団体が解散したとき。
(4)第8条に基づき除名されたとき。
第8条 (除名)
1
会員が次の各号の一にでも該当するときは、 会員総会の特別決議によりこれを除名することができる。
(1)当会の名誉を傷つけ、または当会の目的に違反する行為があったとき。
(2)当会の会員としての義務に違反したとき。
2
前項に規定する会員総会の決議の前に、該当会員に対して役員会での弁明の機会を与える。
第7章 管 理
第9条(会員名簿)
1
当会は、会員の氏名または名称および住所を記載した名簿を作成する。
2
名簿の管理については、事務局がこれを行う。
第8章 附 則
第10条(年度)
会員の年会費の年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第11条(本会員の資格)
1
本会員の条件として、第2条第1項に定められた条件のほかに、
個人の場合は加入しようとする本人が、法人または団体の場合は責任者が、
次の各号のうち、少なくとも1つを満たしていることを資格条件とする。
① 宇治市立小倉小学校、宇治市立北小倉小学校、宇治市立西小倉小学校、宇治市立南小倉小学校の
いずれかの校区内に居住していること。
② 上記小学校区内に居住経験があること。
③ 上記小学校区内で事業を営んでいること。
④ 宇治市立北宇治中学校、宇治市立西小倉中学校、京都府立城南菱創高等学校(旧西宇治高等学校)の
いずれかに在籍経験があり、事業を営んでいること。
2
前項の各号の条件に当てはまらない場合でも、役員会の承認を得た場合は本会員たる地位を認める。
第12条(施行)
この規程は平成30年5月21日から施行する。
第13条(改廃)
本規程の改廃は、役員会の決議を経て、会員総会の決議による。
改定履歴
令和元年5月19日 第4条の5を追加