top of page

緊急事態宣言を受けて

京都府南部地域の飲食店を統括する山城北保健所からの正式通達です 京都府全域の飲食店等営業者様に対する協力金の支給について


この度、1月13日に国が緊急事態宣言を発令したことに伴い、京都府内にある飲食店

等に対し、営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業、酒類の提供は午

前11時から午後7時まで)の要請(以下、「時短要請」という。)を行うことといた

しました。

つきましては、時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、下記のとおり、

「京都府緊急事態措置協力金」の支給を予定していますので、貴団体会員企業・事業

所の皆様に対して、当該協力金について周知いただきますようお願いします。



■京都府緊急事態措置協力金


(1) 対象施設


【飲 食 店】飲食店、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く。)

【遊興施設等】バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けて

いる店舗


(2) 支給要件

次のいずれにも該当する事業主(今回から大企業も対象となります)

① 京都府内に対象施設(店舗)を有すること

② 府の要請期間中、定休日等の店休日を除くすべての営業日において、連続し

て時短要請に応じていること

③ 緊急時短宣言発令日(1/13)以前から営業していること(営業時間が午後8

時までの店舗は除く)

④ ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を

遵守していること


(3) 要請内容

午前5時〜午後8時の間の営業を要請(酒類の提供は午前11時〜午後7時)


(4) 要請期間

令和3年1月14日(木)午前0時から2月7日(日)午後12時

※準備の都合等、特別な事情がある場合でも、遅くとも1月18日(月)午前0時から

時短要請に応じなければ対象外


(5) 支給額

1施設(店舗)1日あたり6万円 ※定休日等の店休日を除き時短要請に対応した日

数に応じて支給


(6)支給時期・申請方法

京都府緊急事態措置協力金は、要請期間が終了した2月8日(月)以降、受付を開始

予定。

また、「第2期新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の受付についても、同様

に受付を開始予定。具体的な受付期間・申請方法等の詳細は、いずれの協力金につい

ても、京都府ホームページ等でお知らせいたします。



<問い合わせ先>

①協力金コールセンター 075−365−7780

     9時30分〜17時30分(日曜日・祝日除く)

②緊急事態措置協力金要請についての詳細や相談  075−414−5907

Comentários


特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
記事一覧
アーカイブ
タグ一覧
まだタグはありません。
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page